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(15)「双方向通信の可能な船舶地球局の性能標準」にはこの船舶地球局の要件が示されている。
この性能標準は大略次の通りである。
? この装置は無線電話と直接印刷電信のできるもので、別に定めた環境条件などの一般要件に適合すること。
? 外部の制御器で船舶局の識別を変更できないこと。
? 船舶を通常操船する場所(操だ室)と遭難警報を行うために指定されたその他いかなる場所からも、電話又は直接印刷電信で遭難呼出しを開始し、行うことができること。さらに、無線通信のための部屋(無線室)が設けられる場合には、その部屋に遭難呼出しを開始する手段を備えること。遭難呼出しを開始する手段は、操作が容易であり、かつ、不注意による作動に対する保護の措置が取られていること。
? 電波による危険の可能性に関する警告を適当な場所に表示するために、放射のレベルが100W/?、25W/?、10W/?である距離を表示するラベルを空中線のレドームに貼りつけること。
? 通常は、船舶の主電源から給電を受けること。さらに、代替電源で通常の機能を行うのに必要な空中線の追尾システムを含むすべての設備を運用できること。
? 電源への切換えと電源の瞬断によって装置が運用できなくなったり、再起動を要したりしないこと。
? 空中線は、設備の性能の重要な低下のないよう、できるだけ仰角-5°以内に障害物がない場所に取付けること。
? 空中線の取付けはマスト上での高レベルの振動による悪影響とシャドー効果を最小にするよう慎重に考慮すること。特に6°を超えるシャドーセクタの原因となるレドームから10m以内の物体などは、設備の性能の大きな低下のおそれとなる。
? 上部甲板の設備はその他の通信設備及び航海設備の空中線からできるだけ離すこと。
また、インマルサットのインマルサットAにはクラス1から3までの種類があり、そのうち、クラス2の複信の電話並びに単信の電話と電信の受信が可能な装置は、電信の送信ができないので、GMDSS用の装置としては適さない。クラス1の複信の電信と電話並びに単信の電信と電話の受信が可能な装置及び

 

 

 

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